用語集

一般的によく使用される法律用語をまとめました。
知りたい用語を選び、クリックしてください。

適合性原則

意味

金融商品を取引する業者は,投資者の目的や財産の状態,投資経験から考えて,不適当な金融商品の取引を勧誘してはならないという原則です。
金融商品の取引を行うにあたっては,それらの取引にあった財産,知識,情報収集能力,これらを的確に分析して自己の行動を判断する能力,十分な分析をなしうる時間,経験等が必要です。
また,投資者は,業者が投資者にとって不都合な取引の勧誘をしないだろうという信頼を持ちやすいため,業者がこのような投資者の信頼を利用して,業者にとって都合の良い取引を勧誘するとすれば,顧客が予期しない損害を被ることになります。 適合性原則は,このように金融商品の取引の勧誘において起こりやすい不適合な勧誘を防止することを目的とした原則です。

金融商品取引法

金融商品取引法40条1号は,適合性原則について,以下のように定めています。
「金融商品取引業者等は,業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように,その業務を行わなければならない。」
「金融商品取引行為について,顧客の知識,経験,財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており,又は欠けることとなるおそれがあること。」
このように,金融業者は,明文の法律においても,適合性原則を順守した勧誘を行うことが求められています。

適合性原則違反の判断で考慮される事情

経歴・判断能力

顧客の年齢や社会経験に照らして,商品の内容等を理解する能力が乏しいことは,適合性原則に違反するという判断に働く事情となります。
裁判例では,取引の当時,80歳という高齢で,それまで専業主婦として生活してきた女性であることを理由の一つとして,適合性原則に違反すると判断したものがあります。

投資経験

顧客が,過去に金融商品の取引をした経験があるか,それはどのような商品を,いつぐらいの時期に取引したのかという投資経験も適合性原則の判断にあたって重要となります。
裁判例では,過去に元本の保証のある商品しか購入したことがなかったことを理由の一つとして,適合性原則に違反すると判断したものがあります。
他方,問題となっている取引の直前に,元本割れのリスクのある商品を購入したような場合,特にそれによって損失を被っているような場合は適合性原則を満たしていると判断されやすいといえます。

投資意向

投資意向を判断するにあたり,取引の当時,顧客の有している財産の総額がどれだけあるのか,その内訳はどのようなものか,顧客が有している財産のうちどれくらいの金額を問題となった取引に投入したのかについても重要となります。
裁判例では,今後の生活のために必要となる程度の財産しか有しておらず,それも全て元本保証のある定期預金等であって,問題となっている取引にその全額を投入したような場合に,顧客がリスクのある商品を買う希望を有していたとはいえないとして,適合性原則に違反すると判断した事案があります。

購入した商品の内容

購入した商品が,元本割れをするリスクが高く,顧客が相当大きな損失を被る可能性のあるものである場合は,適合性原則に違反すると判断されやすくなります。

適合性原則に違反する勧誘を行った場合の効果

最高裁判所は,平成17年7月14日の判決において,以下の判断を示しました。
「証券会社の担当者が,顧客の意向と実情に反して,明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど,適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせたときは,当該行為は不法行為法上も違法となると解するのが相当である。」
これは,金融機関が適合性原則に違反する勧誘を行い,その結果取引を行った顧客が損害を被った場合,金融機関は,顧客が被った損害を賠償しなければならないことを明らかにしたものです。
すなわち,⑶で挙げた事情に照らして,自分の意向に反し予期せずリスクの高い商品を購入させられてしまった結果,損失を被ったといえる場合は,金融機関に対し,その損失の賠償を請求できる可能性があります。

説明義務

意味

説明義務とは,金融商品の販売業者は,販売しようとする金融商品のリスク等にかかる重要事項を販売前に顧客へ説明しなければならないという義務のことです。
金融機関は,金融商品に関する専門的知識と情報収集・分析能力を有するのに対し,顧客は,それらを十分に有していないことがほとんどであり,金融機関を信頼するほかないのが実情です。
そこで,このような顧客の信頼を保護し,投資判断を誤らせないようにするため,金融機関は,顧客に対し,「正確な情報を提供すべき責任」があります。

説明義務の具体的な内容

商品の特性・取引の仕組み

取引を行おうとする金融商品の安全性,流動性,収益性がどのようなものであるか等(商品の特性)とその取引の仕組みを説明することは,顧客がリスクや投資判断のポイントを理解する前提として不可欠とされています。

リスクの有無とその程度,発生原因

リスクの有無とその程度は,投資判断に際しての最重要情報の一つとされています。 この点,商品を取引の途中で解約するなどして,現金に換金できるのかどうかについても,説明しなければならないとされています。

手数料や諸経費

手数料や諸経費は顧客の負担となり,特に,利幅の少ない取引や多数回の取引を行う場合は,損失につながっていく可能性があります。そこで,これらの事項についても説明しなければなりません。

書面交付と説明義務

取引の勧誘や契約の締結の際に,業者から商品の内容についての説明書やパンフレットを交付されることがあります。
しかし,単にこれらの書面を交付したことだけをもって,説明義務が尽くされたとはいえず,顧客にリスクの内容を具体的に理解させるものでなければならないとされています。

説明義務の効果

金融機関の顧客に対する説明義務が果たされていないと判断された場合,顧客は,金融機関に対し,取引によって被った損失の賠償を求めることができます。

過失相殺

意味

業者が金融商品の取引を勧誘したことについて適合性原則違反や説明義務違反が認められる場合でも,顧客の側に,安易に取引をしてしまったことについて落ち度があった場合は,裁判所は,顧客の被った損害の全額を業者に支払わせるのではなく,顧客の落ち度の割合に応じて減額した金額だけを支払わせるという判断をすることがあります。
これを,過失相殺といい,その趣旨は,損害の公平な分担にあります。

過失相殺の判断に当たって考慮される事情

裁判では,次のような事情をもとに過失相殺が判断されます。

  • 顧客の判断能力の程度
  • 業者が一応の説明を行ったかどうか
  • 顧客が親族等に相談することが可能だったか
  • その他利益をあげようとして安易に取引を行ったといえる事情 があったか。

実際,過失相殺が全くされないという事例は稀で,多くの事例で過失相殺が行われており,中には8割の過失相殺が認められた(支払いが認められたのは2割)事例もあります。

外国為替証拠金取引(FX)

内容

外国為替証拠金取引とは,顧客が証拠金を金融機関に預託して,証拠金の数倍ないし数十倍の外国の通貨を売買する相対取引のことをいい,一般にFXと略されます。
レバレッジ(てこの原理)と呼ばれる仕組みを利用することによって,証拠金の数倍から数十倍もの金額の外貨売買が可能であり,少ない元手で大きな利益を上げることができますが,その反面,リスクも大きいものとなっています。

禁止されている行為

外国為替証拠金取引では,金融商品取引法により,次の行為が禁止されています。

  • 顧客に対して,契約の内容を書面にして交付しないで,契約を締結すること(書面交付義務,同法第37条の4)
  • 顧客に対し,「絶対儲かる」「絶対損はしない」等,虚偽の事実,若しくは断定的な意見を用いることによって,契約を締結させること(虚偽事実の告知・断定的判断の提供,同法第38条1号・2号)
  • 勧誘を要請していない者に対して,電話や自宅訪問などの方法による勧誘を行うこと(不招請勧誘,同法第38条3号)
  • 勧誘をするに先立って,顧客に対して,その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘を行うこと(顧客の意思の確認義務,同法第38条4号)
  • 一度勧誘を受けた顧客が,いったん契約の締結を拒んだ場合に,再度同じ契約の勧誘を継続すること(再勧誘の禁止,同法第38条5号)
  • 顧客の財産状況,投資経験等に照らし,不当な投資の勧誘を行うこと(適合性原則,同法第40条)

相対取引

相対(あいたい)取引とは,市場を介さずに,取引を行う人同士が1対1の関係で,売買方法,取引価格,取引量を決定して売買する取引のことをいいます。相対売買と呼ばれることもあります。
他方で,金融機関等に注文を出すものの,注文自体は別の取引市場で取引されるものを取引所取引といいます。

証拠金

外国為替証拠金取引をする際に,業者に担保として預けるお金のことをいいます。
証拠金という担保を預けることにより,預けた額以上のお金を取引業者からお金を借りて取引をすることが出来るようになっています。

レバレッジ

外国為替証拠金取引において,証拠金の数倍から数十倍もの金額の外貨売買が可能となる仕組みのことをいいます。
具体例で説明します。
証拠金を100万円預託した場合に,レバレッジを10倍とすれば,1000万円を元手にドルを購入する取引が可能となります。
この取引において,購入時点のレートが,1ドル100円だった場合,10万ドルを購入することになります

その後円安になった場合

1ドルが101円になった場合,買った10万ドルの価値は,
10万✕101=1010万円
になっています。取引金額が1000万円なので,10万円が利益となります。
他方,実際の元手は100万円なので,元手の10パーセント相当の利益を得ることになります。

その後円高になった場合

1ドルが99円になった場合,買った10万ドルの価値は,10万×99円=990万円になっています。この場合は,10万円が損失となり,元手である100万円に対し,10パーセント相当の損失が生じることになります。

このように,FXは,レバレッジという仕組みを使うことにより,少ない元手で大きな利益を上げることができますが,その反面,リスクも大きいものとなっています。

デリバティブ

ある金融商品の価格が動くことで,別の金融商品の価格が動くもの(「連動性」)がデリバティブです。
A社の株価が10%上昇したら,価格が10%上昇,A社の株価が10%下落したら価格が10%下落する金融商品があれば,それは,A社株のデリバティブです。

EB債

内容

EB債は,他社株転換社債とも呼ばれます。
満期時の償還を現金にするか,債券の発行体以外の会社(他社)の株式にするかどうかの選択権を,債券の発行体が有している債権です。
対象としている株式の満期日における株価が,予め設定されている水準より高い場合は,元本と金利が償還される一方,満期日の設定が設定水準より低い場合は,株式と金利が償還されます。
例えば,A社の株価が,3か月後に当初の株価より上昇していれば,顧客は元金プラス年率10パーセントの金利を取得でき,A社の株価が,3か月後に当初の株価より下落していれば,A社の株券プラス年率10パーセントの金利で償還になるというものがあります。

EB債の危険性

通常,債券は,満期日に元本と金利が償還されますが,EB債は,対象銘柄株が設定水準より下がると,満期日に,金銭に代わる株式と金利が償還されます。
償還後,株式は売却可能となりますが,その後も株価が値上がりしない場合には,株の値下がりリスクを負うことになり,株価が下がるほど,損失は拡大します。
EB債は,対象銘柄の株式の価格が下落した場合に株式を高値で買わされるものといえ,EB債の高い利率が,そのリスクと均衡がとれているかにつき十分に吟味する必要があります。

不当勧誘

不当勧誘

顧客が金融商品を購入する際に,業者から,顧客の正常な判断を妨げるような勧誘をすることは,不当勧誘として禁止されています。
このような不当勧誘の類型としては様々なものがありますが,主たるものとして,断定的判断の提供,虚偽告知,適合性原則違反,説明義務違反等が挙げられます。以下では,このうち「断定的判断の提供」と「虚偽告知」について説明します。

断定的判断の提供

内容

金融商品販売業者等が,顧客に対して,不確実な事項について断定的判断を提供し,又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて,金融商品の購入を勧誘することをいいます。
例えば,株式の取引について「A社株は値上がり確実だから絶対大丈夫」等の言葉を用いて勧誘することは,断定的判断の提供に該当する場合があります。
株価は,本来,市場の動き次第で変動するものであり,確実に値上がりするとはいえない不確実なものです。それにもかかわらず,「確実に値上がりする」などとプロである業者から告げられれば,素人の場合はその言葉を信じてしまいがちです。その結果,誤解が生じ,顧客が不測の損害を被る可能性があるので,金融商品販売業者等がこのような勧誘方法を採ることは禁止されています。

断定的判断の提供に該当するか否かの基準

断定的判断の提供は,「必ず」「きっと」「間違いない」などと,断定的な意味を有する言葉を使用しなければいけないわけではありません。他方,上記のような言葉を用いたとしても,断定的判断の提供に該当しない場合もあります。
断定的判断の提供に該当するかどうかは,顧客の属性も大きく影響します。 つまり,顧客に投資経験が豊富である場合は,自ら,金融商品のリスクを判断することができます。そのため,金融機関が「間違いない」等の言葉を用いて情報を提供したとしても,自らの相場感で取引の是非につき判断することが期待できるので,必ずしも断定的判断の提供とはなりません。
もっとも,断定的判断の提供は,口頭でなされるのが通常なので,そのような言葉で勧誘を受けた,という事実を顧客が裁判等で立証するのは難しい傾向にあります。

虚偽告知

金融商品取引業者等が,顧客に対して虚偽の事実を告げて,金融商品の購入を勧誘することは禁止されています。 このような行為があった場合,損害賠償請求の根拠とすることができます。もっとも,虚偽告知が口頭でされた場合,それを立証するのが難しいという事情については,断定的判断の提供の場合と同様です。
なお,金融商品取引業者等が,これに違反して,虚偽の事実を告知して勧誘した場合は,1年以下の懲役等の犯罪となり,また,行政上の処分の対象にもなります。

不当取引

内容

金融商品取引業者が,顧客と取引を行う際に,顧客の自己決定権を侵害するような不当な取引を行った場合,損害賠償請求の根拠とできる可能性があります。
不当取引として,過当取引,一任売買,無断売買等が挙げられます。

過当取引

金融商品取引業者が,顧客から得た信頼を不当に利用して,手数料稼ぎ等の利益を図るために,顧客の投資意向に反して金額・回数が過当な取引をすることをいいます。
金融商品売買の回数が多く,また金額も大きければ,業者が受け取る手数料も増大します。過当取引を行うことで,業者は不当に手数料収入で利益を上げることができますが,他方で顧客は不要な手数料の支払いを強いられることになります。
このような過当取引があった場合には,顧客の業者に対する損害賠償請求の根拠となり得ます。

一任売買

金融商品取引業者が,顧客から個別の取引ごとの同意を得ずに,顧客の資金を用いて取引をすることをいいます。
例えば,「利益を出しますから任せてください」「任せてもらえればうまく回します」といった,おおまかな提案を受け,顧客が業者を信じて取引を任せてしまうという例が多く見られます。
一任売買によって,業者が顧客の損失と引き換えに,手数料を荒稼ぎする危険もあり,適合性原則違反,過当売買などの他の違法事由ともあいまって,業者に対する損害賠償請求の根拠となりえます。
金融商品取引法は,次のような例外的な取引において,充分な管理体制をしいている場合を除いては,基本的に一任取引を許容していません(同法律40条2号)。

① 顧客から売買の別,銘柄及び数について同意を得た上で,価格については当該同意の時点における相場を考慮して適切な幅をもたせた同意の範囲内で当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づく取引
② 顧客から売買の別,銘柄および個別の取引の総額並びに数または価格の一方について同意を得たうえで,他方については当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づく取引

無断売買

金融商品取引業者が,顧客の同意を全く得ることなく,自らの判断で,顧客の資金を用いて取引を行うことをいいます。
金融商品取引法でも,「投資者の保護に欠け,若しくは取引の公正を害し,又は金融商品取引業の信用を失墜させるもの」として,無断売買は禁止されています(同法38条6号)。
無断売買による取引の効果は顧客に帰属しないため,無断売買により顧客が損害を被った場合は,損害賠償請求をする根拠となり得ます。もっとも,訴訟になると,業者側は,無断売買について顧客からの追認があった,つまり,後になって顧客が売買を了承したとの反論をすることが多くあります。
その証拠として,業者は,顧客に送付した取引報告書や,顧客から返送された口座残高承認の回答書等を提出することがあります。このような反論を許さないためにも,無断売買がされた場合には,決して放置せずに,書面で断固とした抗議行動をとることが重要です。

先物為替

内容

先物為替は,外貨とその対価の受渡しが,将来の特定日に行われることを,現時点で約定する取引です。
決済が数ヶ月後に予定されている輸出入取引等に利用されます。
外国通貨と円の交換レートは,毎日大きく動いています。将来の時点にドルをいくらで交換できるかを決めておくことは重要です。例えば,原価70万円の自動車を1万ドルで売ろうとした場合,レートが1ドル=100円であれば,30万円の儲けとなりますが,レートが1ドル=65円の場合は,5万円の損となってしまいます。
先物為替は,現時点で将来の時点に外貨をいくらで売り買いするのかを決めておくものです。簡単にいえば,予約レートです。

ヘッジ

ヘッジとは,リスクを減少させるためにとられる行動のことで,「中立化」取引であるといえます。
ドルでの受け取りがあるなど,実需に伴う為替リスクにさらされている人は,円高になると困りますが,そのようなリスクをデリバティブを用いて中立化しようとするのがヘッジ取引です。
この場合,先物為替で入金額相当のドル売却を予約するのというのが典型的なヘッジです。100万ドルの入金が3か月後にある場合,3か月の先物為替で100万ドルの売却を予約し,3か月後に入金された100万ドルでこの予約を決済すれば,円高になったら困るというリスクは中立化されます。

通貨オプション取引

通貨オプション(為替オプション)は,日本語で「選択権付き通貨先物予約取引」と訳されます。将来の特定の期日に通貨を契約した価格(権利行使価格)で売買する権利を売買するものです。
通貨を買う権利をコール,通貨を売る権利をプットと呼び,例えば,ドルコールですと,ドルを買う権利のことになります。
例えば,1ヶ月後に1ドルを120円で買う権利(ドルコール)を100万ドル分,という取引があり得ます。
オプションは権利を買う側が売る側に「オプション料(プレミアム)」を払います。オプションは「選択権」ですので,オプションの買い手は,権利を行使した方が有利な場合だけ行使し,不利な場合は放棄することができます。これにより,最大損失は「オプション料」分に限定されます。

金融ADR

ADRとは,Alternative Dispute Resolutionの略称で,訴訟に代わる,あっせん,調停,仲裁などの当事者の合意に基づく紛争解決制度です。
ADRは,訴訟とは異なり迅速かつ柔軟な紛争解決が可能な制度ですが,訴訟のような強硬的な拘束力はないため,話合いが合意に達しないと紛争解決には至りません。 平成21年6月の金融商品取引法改正により,金融ADRに関する規定が法律に盛り込まれ,同22年10月より指定紛争解決機関が活動を開始し,本格的に金融ADRが実施されるようになりました。
金融ADRは,金融機関との間の金融取引をめぐる紛争を抱える顧客が,第三者機関の協力を得て,紛争を解決しようとする制度です。
実際には,あっせん申立てを行う形で行います。中小企業と銀行との間の為替デリバティブ取引に関して金融ADRを取り扱っている機関は,一般社団法人全国銀行(全銀協)と特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC(フィンマック))があります。

 

Back to Top