解決までの流れ

step01

デリバティブ被害にお困りの方は,まず,当事務所にお電話の上,法律相談のご予約をお取りください。

step02

律相談は,「為替デリバティブ問題チーム」に所属する弁護士2名以上が対応します。証券取引の被害については,複数の目で,事案を検討することによって,よりよい解決を見出すことができます。
また,「為替デリバティブ問題チーム」の弁護士は,最新の裁判例等の研究を重ねており,解決へのポイントを的確に探っていくことが可能です。

step03

相談で事情を伺った後,客観的な資料に基づき,取引内容等の調査検討を行います。  長期間にわたる複雑な証券取引の経過を正確に記憶・記録している方は,ほとんどいないと思います。また,取引の際に,金融機関から様々な書類の記入を求められ,それらの書類を金融機関に渡していることもよくあります。
そこで,相談者の方の手元にある資料を分析することはもちろんのこと,金融機関から,取引経過に関する資料や,取引に必要とされる書類の写しの取寄せなどを行います。
なお,証券会社側が,任意に差入書類等を開示しないことも考えられます。その場合,その書類が必要不可欠なものである場合は,金融機関に対する訴訟の提起に先立って,証拠保全の手続を採ることを検討します。

step04

十分な調査と資料の収集等を行った上で,金融機関に対してどのような請求を行うかを検討します。
具体的には,以下の方法が考えられます。

  • 1.既に金融機関に支払った代金の返還を求める。
  • 2.適合性原則違反や説明義務違反などを理由に,損害賠償を求める。
  • 3.支払を停止した以降の未払い金の免除・減額を求める。
  • 4.取引を中途解約した際に発生する解約損害金の免除・減額を求める。
step05

金融機関と裁判外での交渉によって解決することを検討します。具体的には,銀行への支払を停止する旨通知をし,取引の解約金の分割払いや一部免除,為替手数料の減額等の交渉をすることが考えられます。
 金融機関は,金融商品取引法によって,不公正な損失補てん行為を禁止されているため,顧客との間で,裁判外の和解を行い,被害金額の賠償を行うことができないという問題があります。しかし,弁護士を介した場合は,1000万円までの範囲であれば裁判等の手続を経ることなく和解をすることができます。
したがって,弁護士が代理して交渉を行った場合には,和解による解決に応じる金融機関も相当数あると思われます。
また,金融機関が和解に応じず,法的手続を採らざるを得ない場合であっても,金融機関は,話し合いの席につくことは応じることがありますから,事前に交渉を行うことによって,情報を収集することができ,法的手続の準備に役立てることができます。

step06

金融ADRとは,金融機関との取引に関して,利用者と金融機関との間でトラブルが発生したときに,当事者以外の第三者(金融ADR機関)にかかわってもらいながら,裁判以外の方法で解決を図る制度です。
株式,信託,FX等の金融商品に関する被害を対象とする金融ADR機関としては,
①一般社団法人全国銀行協会
②特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん商品センター(FINMAC)
があります。

step07

交渉や金融ADRでの解決が困難な場合は,裁判所に訴えを提起することになります。

 

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